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瑕疵(かし)とは、建物自体の傷や欠陥のことをいいます。
瑕疵が発見され場合、住宅を供給した者に対し、次のような請求ができます。
■注文住宅 ・修補の請求や賠償の請求。
■建売住宅 ・修補の請求や賠償の請求、および契約の解除。
※契約の解除は、修補することが不可能な場合に限ります。
※
訪問販売による悪質リフォームの被害が激増しています。
業者より書面を受領した日から起算して8日以内であれば、
工事が開始あるいは完了していても原則的にクーリングオフが
可能であるとともに、現状復帰を無償でさせることも可能です。